通商産業省 関東通商産業局 関産認協第1476号

METSA

賛助会員・特別会員

賛助会員及び特別会員に関する規定

目的

第1条 この規定(以下「本規定」という)は、首都圏ソフトウェア協同組合(以下「本組合」という)に所属しない、または、企業規模等の関係で組合員となれない企業、団体等が本組合の実施する各種の活動(例:ダイレクト商談会)に参加しようとする場合の資格、条件などを定めるものである。

定義と資格

第2条 本規定においては、本組合における「賛助会員」及び「特別会員」の二つの資格とその定義について、以下のとおり定める。

  1. 賛助会員
    1. 賛助会員は、本組合の実施する全ての事業に参加することができる会員である。
    2. 本組合の組合員となる有資格企業については、原則として「賛助会員」ではなく「正会員」として受け入れる(特別会員として申し込んだ者を除く)。
  2. 特別会員
    1. 特別会員は、予め定めた特定の事業にのみ参加することができる。
    2. 特別会員は、会員となるに際し、参加したい事業を予め決定し、申込書にその旨を記載するものとする。
  3. 賛助会員、特別会員を問わず、企業単位でなく、「支社」、「事業部」などの資格で参加する ことができる。
  4. 賛助会員も特別会員も、その資格を得ようとする者は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の 活動の円滑な実施・運営に協力できる者とする。

加入

第4条 賛助会員又は特別会員の資格を得ようとする者は、本組合理事長あてに、「申込書」を提出するものとする。

  1. 特別会員になろうとするものは、前項の申込書において、参加しようとする本組合の事業活動について、それを特定して明記することとするが、その数は2を超えてはならない。
  2. 申込書の様式は別途定める。
  3. 賛助会員、特別会員ともに申込の諾否は、理事会において決する。

特別会員の参加する事業等

第5条 特別会員は、申込書に記載した本組合の事業に参加できるほか、本組合理事会が適切と認めた場合に、本組合が作成又は発行する資料の提供、本組合が開催する懇談会その他の事業に参加することができる。

会費

第6条 賛助会員及び特別会員は、会費を納入するものとし、その金額は以下に定めるところにより、支払い方法は組合員に準ずるものとする。なお、組合員となる者が入会時に支払う「出資金一口5万円」に関しては、賛助会員、特別会員の場合は、「入会金」として、入会時に組合員の場合の扱いに準じて、これを支払うものとする。

  1. 賛助会員
    1. 従業員 50 人以下の企業、支社又は団体等 :月 20,000 円
    2. 従業員 51 人以上の企業、支社又は団体等 :月 30,000 円
  2. 特別会員
    1. 従業員 50 人以下の企業、支社又は団体等 :月 10,000 円
    2. 従業員 51 人以上 300 人以下の企業、支社又は団体等 :月 20,000 円
    3. 上記以外の企業、支社又は団体等 :月 30,000 円

脱退

第7条 賛助会員又は特別会員が、脱退しようとするときは、あらかじめ本組合に届け出て脱退するものとする。

除名

第8条 本組合は、次の各号の一に該当する賛助会員又は特別会員を除名することができる。

  1. 本組合の活動を妨げ又は妨げようとした賛助会員又は特別会員
  2. 会費の納入を怠った賛助会員又は特別会員
  3. 故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をした賛助会員又は特別会員
  4. 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員又は特別会員

その他

第9条 賛助会員又は特別会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。

付則 本規約は、令和3年3月1日より施行する

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